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肖像権・個人情報使用に関して

肖像権・個人情報使用に関して

京都同友会広報活動における肖像権・個人情報使用に関して

 京都中小企業家同友会では、ウェブサイトやパンフレットなどの公式な広報媒体において、一般の方に向けた広報活動を行なっております。
 例会の模様やイベントの状況・地域社会との関わりなどをできるだけ具体的に表現するために、皆さんの肖像 (個人が特定可能な写真や動画) や個人情報 (氏名や所属,居住地域など) を掲載させていただくことが非常に有効な手段であると考えております。
 ぜひともこの必要性をご理解いただき、ご協力くださるようお願いいたします。

 現実的に写っている方々すべての方に事前に了承を頂くことは非現実なため撮影前に掲載の可能性を告知いたします。(例会・イベント時)リーフレットでもご確認をお願いしておりますが、もし掲載不可な画像・情報がありましたら事務局までお申し出ください。

本会会員が注意するべき項目

  1. プライバシー
    人には私生活に関わる情報を他人に知られない権利があります。写真撮影では対象者のプライバシーに配慮することが必要です。
  2. 肖像権
    許可なしに、または正当な理由がなく、自分の肖像(顔や姿)の写真を撮影されたり、使用されたりしないように主張できる権利のことです。
  3. 肖像権の侵害
    写真を Web サイトなどに掲載する場合は、写っている人の許可を取らなければいけません。本人の許可を取らずに写真を公表すると肖像権の侵害となり、訴えられる可能性があります。ただし,新聞やニュースの撮影等で撮られた写真や個人が特定できない場合などの肖像権については主張できないこともあります。
    肖像権は、著作権法などで明確に規定されている権利ではなく、みだりに自分の姿を公表されない権利として裁判例で認められている権利となります。
  4. 企業訪問での写真撮影
    会員間であっても、他人や他社などに知られたくない営業秘密(企業秘密)を所持している場合があります。会社訪問などをする際は、事前に写真撮影の目的や写真撮影が可能な日時と場所などを担当者に確認することが必要です。
  5. 例会・イベント・インタビューでの写真撮影の許可
    写真撮影を始める前に、撮影範囲におられる対象者に対して、写真撮影の目的、撮影した写真等の使い方を説明して許可を得ることが必要です。(※ ビデオカメラ等での動画撮影も同様です。)
  6. 個人撮影のSNS投稿について
    例会・イベントで個人的に撮影された画像をSNSに投稿される際も同様に肖像権に配慮してください。特に著名人やタレントなどには財産権に基づいたパブリシティ権があります。掲載が不可となる場合がありますので必ず確認が必要です。

京都中小企業家同友会 広報委員会